孤独死が起きた物件はどうなるのか
孤独死は、一人暮らし世帯の増加とともに、近年社会問題として取り上げられています。
基本的に人が亡くなった部屋や家は、事故物件と呼ばれます。
今回は、孤独死が発生した時に事故物件と呼ばれるのはどういったケースなのか、孤独死が起こった場合、その物件はどうなるのかをご紹介します。
事故物件になる基準
事故物件には明確な定義はありませんが、基本的には入居者が亡くなる場所となった物件を指すようです。
事故物件は心理的瑕疵に該当するため、不動産の取引で告知義務が生じます。
心理的瑕疵物件とは、「住みたくない」と思わせるような欠陥がある物件を指します。
心理的瑕疵物件は孤独死だけでなく、建物の中で事件が起きたり、建物がゴミ屋敷だったり、周辺に墓地やゴミ捨て場などがあったりする場合に対象となります。
そういった物件を売買する際は、売り主が買い主に伝える必要があり、これを告知義務と呼びます。
ただし、心理的瑕疵の内容を告知されても、人によって感じ方に違いがあります。
その違いによって売買時にトラブルが発生しないよう、国土交通省が2021年に告知義務の一般的な基準として「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインによると、自殺・他殺・火災による死亡は告知義務がありますが、病死や老衰などの自然死、転倒事故など日常生活において発生した不慮の死については、告知義務はないと基準が設けられています。
自然死のうち告知が必要となるケースは、「人知れず放置されたことに伴い、特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合」とされているため、この場合には事故物件に該当するといえるでしょう。
孤独死が起こったら
孤独死は一人暮らしをしている限り誰にでも起こりうる可能性を秘めています。
親族や友人の家を訪ねたら亡くなっていて、発見者になることも十分考えられるのです。
もし発見者となった場合、状況から孤独死とはっきりとしていても、自己判断のみで進めてはいけません。
生死の状態が把握できない場合は、119番をして救急車を呼んでください。
亡くなっていることが明らかな場合には110番をして、孤独死の可能性があると警察に伝えましょう。
事件の可能性もあるので、室内の物には触れないようにします。
孤独死の現場では、誰も亡くなった瞬間を見ておらず、他殺の可能性も考えられるため、警察は事件性の有無を検証します。
大家さんや不動産会社は、汚れや臭いがある場合は業者に依頼をし、特殊清掃を行います。
また、遺品整理もご遺族が進められない場合は、業者などに依頼をすることになります。
まとめ
孤独死が起こった物件が、必ず事故物件として扱われるわけではありませんが、発見が遅れたり特殊清掃を行ったりすると事故物件に該当する可能性が高くなります。
弊社でも特殊清掃を承っておりますので、お困りの際はぜひご連絡ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!