孤独死の場合の葬儀の流れ
孤独死とは、誰にも看取られない状態で、一人で亡くなることをいいます。
誰かが亡くなるとその遺族が葬儀などを行いますが、身内がいない場合は誰がどのように葬儀を行うのでしょうか。
今回は、孤独死の場合の葬儀の流れについてご紹介します。
孤独死の発見からご遺体の引き取り
ひとり暮らしの場合、年齢にかかわらず孤独死の可能性があります。
亡くなった方の遺体が腐敗する匂いや溜まっている郵便物、家族や知人の訪問などがきっかけとなり、孤独死が発見されます。
亡くなっているかどうか明確に判断できない場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
駆け付けた救急隊員が生死を確認して、まだ生存の可能性がある場合は病院へ搬送となります。
明らかに亡くなっていると判断できる場合は、救急車ではなく、そのまま警察に連絡しましょう。
警察が到着後、死亡理由や死亡時間の推定などの現場検証が行われます。
現場検証によって身元が判明すると、警察は遺体を遺族に引き渡すように手配します。
発見者が大家さんの場合は、大家さんが直接、家族や保証人に連絡することもあるようです。
現場検証で身元が判明しなかった場合は、DNA鑑定などの検死を行うために、遺体は専用の保管庫へと移動されますが、保管料には一泊で2,000円程度かかります。
これは後日遺族へ請求されますが、孤独死では身元が判明しても遺族が見つからないケースが多いようです。
遺族が見つかると、警察から詳しい状況説明を受けて、遺体の引取りを行います。
遺体を引き取ったら、現地ですぐに火葬するのが一般的です。
これは、住民登録している自治体の方が火葬費用が安くなること、他の地域に遺体を搬送するためには霊柩車の手配が必要であることなどが理由です。
遺族がいる場合の葬儀
孤独死された方に遺族がいて、遺体の引き渡しが無事に行われた場合、遺族の手で葬儀が行われます。
現地で火葬される場合が多いため、お骨の状態とはなりますが、葬儀は一般的な流れと同じです。
葬儀費用についてですが、亡くなった方が加入していた国民健康保険や社会保険で給付金が支給される場合があります。
国民健康保険であれば葬祭費、社会保険であれば埋葬料や埋葬費と呼ばれるものです。
必要書類や条件などが異なりますので、市区町村の役所や、加入していた健康保険組合に問い合わせてみましょう。
遺族がいない場合の葬儀
亡くなった方の身元が判明している場合、大家さんや民生委員が葬儀を手配することもあります。
このように遺族以外の方が葬儀を手配する場合、あるいは亡くなった方が生活保護を受けているなど経済的に困窮してた場合は、葬祭扶助が支給されることがあります。
支給条件などがありますので、自治体に問い合わせることをおすすめします。
遺体を引き取る遺族がいない場合や全くの身元不明である場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律によって地元自治体が火葬することになります。
遺骨についても誰も引き取り手がない場合は、その後一定の保管期間を経て、無縁墓地に埋葬されます。
まずは自治体の費用により火葬などが行われますが、かかった費用は法定相続人や扶養義務者などに後から請求されます。
葬儀以外に必要なこと
遺族は、火葬や葬儀の他に、遺品整理や諸手続きを済ませることが必要です。
遺品整理などの負担は亡くなった時の部屋の状況により大きく変わります。
遺体発見までの日が浅い場合は遺族だけで片付けを済ませることも可能ですが、かなり経ってから発見された場合は、特殊清掃業者の手を借りる必要があるでしょう。
電気ガスなどの公共サービス解約といった各種手続きも行わなければいけません。
まとめ
孤独死は、ひとり暮らし世帯の増加とともに増えており、社会問題となっています。
遺族がいる場合は、一般的な葬儀の流れとほぼ同じですが、遺族がいない場合は自治体が行うことになります。
遺体の状況によっては、遺品整理のほか特殊清掃も必要になってきます。
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