警察から身内の孤独死の連絡が来た後の流れとは?

「警察からの突然の連絡で身内の孤独死を知った・・・」

まさか自分の身の回りでこのような事態が起こるとは思いもしませんから、連絡を受け取ったら混乱してしまいますよね。

近年では単身世帯が増えているため、孤独死は身近な問題になってきている出来事ではあります。

とは言え、いざ直面したらショックを受けるとともに、どのように対応すればいいのか分からず混乱する人も多いでしょう。

今回は、警察から身内の孤独死の連絡が来た後の流れについてご紹介します。

遺体を引き取った警察が行うこと

死亡したら誰しもが警察署に遺体を引き取られるわけではありません。

何らかの病気によって病院で亡くなった場合は、医師による死亡確認が行われるため、警察への連絡は不要です。

しかし、死因が不明の孤独死の場合には、警察に遺体が引き取られることが一般的です。

警察が遺体を引き取る理由と、遺体を引き取った後に警察が行うことは次のような流れになります。

現場検証・家宅捜索

住宅内で遺体が発見された場合、その家の住民だと予想はできますが、あくまでも予想であり、身元の特定にはつながりません。

また、警察は死亡した経緯に事件性があるのかの確認も行いつつ、死亡した原因や経緯を調べます。

犯罪が起こっていた場合は犯罪を立証するための証拠を押さえる必要があるため、身内や住宅の貸主であっても立ち入ることは認められていません。

部屋の鍵を含めた金品は、事件性がないと認められるまで警察署にて保管されます。

遺体の検視

検視とは身元確認や犯罪の有無を調べるために行われる手続きです。

検視は状況に応じて行われることが異なりますが、主に『医師からの意見聴取』『発見者および親族への事情聴取』『遺体の表面調査』『指紋採取』などを行って死亡した原因や身元を探ります。

そのため、身元確認のために警察へ呼ばれる親族は事情聴取もされることが一般的です。

また、第一発見者も発見時の状況について事情聴取が行われます。

「事情聴取をされる」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、死因を知るために必要な過程ですので、知っている事実をありのまま伝えてください。

親族に行われる事情聴取では、最後に会った日時や、亡くなった方の持病についてなどの質問が行われます。

これらの検視によって犯罪性の有無、死亡した原因、身元の特定を行います。

犯罪性がないことがすぐに確認できる場合、半日~数日以内で検視は終了します。

場合によっては解剖も

現場検証や遺体の検視を行っても死因が特定できなかったり、犯罪性が疑われる場合には遺体の解剖が行われます。

長期間にわたって遺体が発見されなかった場合は、腐敗によって遺体の損傷がひどくなっていることが多く、身内であっても確認できないケースもあります。

解剖を行っても身元の特定ができず、本人確認ができない場合にはDNA鑑定を行って身元確認を行います。

状況によって検視に1か月ほどかかるケースもあります。

死体検案書の発行

死体検案書は、役所での死亡手続きを行う際に必要となる書類です。

書類には『故人名』『死亡(推定)日時』『死因』などが記載され、故人が死亡したことを医学的に証明する書類になります。

病院などで病死した場合には『死亡診断書』が医師によって発行されますが、検視が行われる孤独死では警察によって『死体検案書』が発行されます。

この書類があることで『火葬許可証』が発行され、火葬の手続きが可能になったり、相続の申請が行えたりするようになります。

今後の対応に必須な書類となるため、受け取ったら失くさないように保管してください。

また、役所に提出した原本は返却されないため、複数行う手続きに備えてコピーを取っておくようにしましょう。

遺体の引き渡し

現場検証や検視によって死因、死亡日時、遺族による身元確認が完了すると、遺体は遺族へ引き渡されます。

さらに警察署にて預かっていた貴重品や部屋の鍵が渡されるため、遺族は葬儀や火葬、孤独死現場の原状回復、遺品整理と、やるべきことに対応できるようになります。

遺体の引き取り時に遺族が行うこと

警察から身元確認や遺体の引き取りについての連絡が来たら、指定された警察署へ出向く必要があります。

遺体の引き取りの際には、受け取る人の身分証明書と印鑑が必要です。

印鑑は朱肉を使って押すタイプのものを求められますので、注意しましょう。

もしも故人の身分証明書も持っていたら持参してください。

また、警察によって遺体の搬入や保管、検視が行われると、かかった費用の支払いも遺族へ求められます。

検死を行う警察のエリアや検死の内容によって費用は異なりますが、以下のような費用が必要になります。

・搬送料
孤独死現場から警察署までの搬送や、警察署から解剖場所までの搬送を葬儀社が行った場合は、遺族に請求されることになります。

・検視費用
費用は病院や地域によりますが、5万円が相場だと言われています。

・行政(承諾)解剖
事件性がある場合に行われる司法解剖は国の負担で行われます。
行政解剖や承諾解剖の場合は、地域によって支払うべき負担が異なりますが、相場は8万円~12万円です。

・遺体保管料
保管料は1泊2,000円程度です。
死因や身元が特定されるまで遺体の引き渡しは行われないため、検死の状況によって保管される日数は異なります。

・死体検案書発行料
発行に要する費用は遺族負担で、5千円~1万円ほどかかります。

まとめ

誰にも看取られることなく死亡し、死後数日経ってから発見される孤独死は、事件性や死亡した経緯・死因を調べるため、まずは警察へ遺体が引き取られます。

身元が確認できたら、遺体の確認および遺体の引き渡しを行うため、遺族は遺体が安置されている警察署へ出向く必要があります。

身近な人を亡くしたことによる精神的な辛さもあるなかで、役所への届け出や必要であれば特殊清掃の手配等も行わなくてはいけません。

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